顧問契約は、通常、必要となってくる次の業務を含んだ契約となっておりますので、貴社は安心して本業に専念していただけます。
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社会保険・雇用保険の資格取得手続
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社会保険・雇用保険の資格喪失手続
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社会保険・雇用保険の各種変更手続
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社会保険の算定基礎届
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社会保険の賞与支払届
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労働保険料の申告手続
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社会保険・労働保険の給付手続
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人事労務管理に関する相談
※顧問契約の内容につきましては、ご相談させていただき、選択していただくことも可能です。従業員様の人数やご依頼内容により、お見積させていただきます。
なお、手続は貴社でできるが、人事労務関係の相談のみ、依頼したい場合は、相談業務のみの顧問契約も承っております。