社会保険労務士法人 かとう事務所は、人事・労務のスペシャリスト
として中小企業の経営に貢献するために全力でサポートいたします。中小企業の業績拡大のために人のマネジメントは欠かせません。会社の法律である就業規則等の見直しを通じて、戦略的な人の活用を行えるよう提案いたします。
代表
特定社会保険労務士
中小企業診断士
加藤 美香
- 2026年10月から始まった保険料調整制度2026/10/13
- 長時間労働が疑われる事業場への監督指導結果2026/10/06
- 2025年の労基署の監督指導における賃金不払事案は128億円2026/09/29
- 重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理2026/09/22
- 社会保険の106万円の壁の撤廃と被保険者となるパートの範囲2026/09/15
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私どもは、貴社が経営に集中し業績向上できる環境作りを人事、労務面から全力でサポートします。そして、近年急増する労務トラブルから企業を守るために、有益な情報やサービスを適切・迅速に提供し続けることを使命としています。
- 2021/04/30みんなの顧問に掲載されました。
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、パートタイマーを正社員に登用した際の年次有給休暇の取扱いを取り上げます。>>本文へ |
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今年度も最低賃金引き上げの時期となりました。今後、各都道府県別に2026年10月1日以降、最低賃金が引き上げられますので、今回はその最新状況と求められる対応について確認します。>>本文へ |
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10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。最低賃金を下回る従業員がいないかを確認し、対応しましょう。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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個人情報保護事務所
当事務所は、全国社会保険労務士連合会より、社会保険労務士個人情報保護事務所の認証(SRP認証)を受けました。
(SRP認証は、個人情報保護に対して高い意識と適正な知識を持って、業務に取り組んでいる事業所に与えられる「信用・信頼」の証です。)
(SRP認証は、個人情報保護に対して高い意識と適正な知識を持って、業務に取り組んでいる事業所に与えられる「信用・信頼」の証です。)

































